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少額訴訟は、通常一回の期日で判決を言い渡されますので、それまでに自分の言い分や証拠を揃えておく必要があります。尚、証拠書類や証人はその期日の内に調べられものに限ります。証拠を提出する際はコピーし、裁判所(ー通)、被告(人数分)を用意します。

証拠の提出時期
口頭弁論が終了するまでは、必要であれば証拠を提出することができますが、できる限り、訴状提出の際に出した方が良いでしょう。
・訴状提出時
・口頭弁論期日前
・口頭弁論期日
証拠をそろえる

それぞれの事件によって、揃えた方がよい証拠が違ってくると思いますが、裁判所においてある訴状用紙にはそれぞれ以下の記載がされています。

敷金返還請求 賃貸借契約書
登記簿謄本又は登記事項証明書
内容証明郵便、配達証明書
敷金領収書
貸金請求 契約書
借用書
念書
売買代金請求 契約書
受領証
請求書(控)
納品書(控)
商業登記簿謄本又は登記事項証明書
損害賠償請求 交通事故証明
示談書・念書
車等の損傷部分の写真
領収書
車等の修理代金見積書
事故状況説明図
商業登記簿謄本又は登記事項証明書
給料支払請求 給与等支払明細書
商業登記簿謄本又は登記事項証明書
証拠がない場合

有力な証拠がないからといって、少額訴訟を起こせないわけではありませんが、確実な証拠がある方が有利になりますので、証拠を作っておくと良いでしょう。例えば、「貸したお金を返してもらいたいんだけど、契約書なんてないし、貸した証拠もない」といったことがあります。

こういった場合は、相手が確かに借りたと認めている証拠があれば良いので、手紙を送り相手への返答も手紙にしてもらうようし、相手からの手紙の内容が借りている事実を認めている内容であれば、証拠とすることができます。このように、手紙を送る場合は、ただ単にポストなどに投函するのではなく、内容証明郵便で送るのがよいです。

こういった場合は、相手が確かに借りたと認めている証拠があれば良いので、手紙を送り相手への返答も手紙にしてもらうようし、相手からの手紙の内容が借りている事実を認めている内容であれば、証拠とすることができます。このように、手紙を送る場合は、ただ単にポストなどに投函するのではなく、内容証明郵便で送るのがよいです。