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敷金トラブル参考事例 | |||||||||||||||||
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平成18年8月 大阪府内のAマンションから同府内Bマンションに引越し。 その際、Aマンションの家主から敷金の返還がなかったばかりか、追加を請求されたため、小額訴訟制度による敷金返還訴訟を起こしました。 平成18年10月1日 Aマンションに入居。契約満了日は平成20年9月30日 家賃55,000円、礼金250,000円(但し解約引きは250,000円)で契約。 平成20年8月20日 口頭にて家主に9月30日で退去する旨連絡をする。 平成9月30日 午後5時ごろ家主立会いの元明け渡し完了。当方より流しの扉を破ってしまった旨を申告。壁紙は冷蔵庫裏の排気による黒ずみ、又外壁面結露によるカビが確認された。この際、礼金250,000円では全て原状回復できなかった。50,000円足りなくなったので入金してほしい」との事。 内訳は室内クリーニング52,500円、壁紙張り替え220,000円、床クッションフロアー21,000円(42,000円だが、なぜか折半)、流し扉6,500円 合計300,000円。 通常の使用をしていない流し扉の代金以外は当方の負担とは思えない事を主張したところ、「みんなそうしている」「これが普通だ」と主張され、さらに「バブルの頃なら何もしなくても次の入居者が決まったが、今はきれいにしないと次の入居者が見つからないのでクリーニングにもお金をかけた。」と言われたため、訴訟を決意。「出るところに出ましょう」と言われました。 平成20年10月1日 家主よりTELがあり、かかった費用の半分を引いた差額 25,000円を入金してほしいと連絡が入るが、家主は部屋を貸して利益を得ているわけであり、床クッションフロアーやクロス、クリーニング等は経年劣化の修復にすぎず、たばこも吸わない通常使用なのに入居者負担になるのはおかしいと考える。次の入居者を見つけるための修復であるならなおさらおかしい。 平成20年10月2日 大阪地裁○○簡易裁判所に敷金返還訴訟を申し立てる。 礼金250,000円から流しの扉の張り替え代金1枚6,5000円(破ったのは1枚)を差し引いた243,500円の返還を求め提訴。 簡易裁判所には受付があり、小額訴訟を提訴したいと言うと、用紙の雛形を渡された。それにはすでにほとんどが印刷されており、契約の内容と訴訟金額、経緯を記入するだけでよくなっていた。 記入しコピーを2部取り、それぞれに印鑑を押して出来上がり。用紙を書いて、コピーを取るのに15分程度。その後確認作業で40分程度かかっただけで手続き終了。 平成20年11月4日 午後1時30分横浜地裁○○簡易裁判所に出頭。2階の机に署名する紙が置いてあり、記入後椅子に座って待つこと1分。 名前が呼ばれて法廷に入る。 家主はすでに出頭しており座っていた。 裁判官・書記官のほかに1名いたので不思議ではあったがそのまま審理が始まった。お互いの言い分を確認した後、もう1人の紹介があり、民事調停委員であることを告げられた。 できれば「話し合いで」との勧めもあり、「家主の希望も調停である」とのことでもあったため、一応和解を前提に話をし、決裂したときに裁判にすることで双方合意。部屋を調停室に移って話し合い開始。 調停委員が大家に対し、今の敷金(礼金)の返還に関する判例と考え方、及び返還訴訟に関する実状を説明した後、大家に席を外させて私と2人でまず話し合った。 私は「部屋の修繕にかかる費用のうち、経年劣化に相当する部分は支払わないことを前提にするのであれば応じる」と話し、その後私が席を外し調停委員と大家が話をした。 部屋の修繕費が300,000円であり、50,000円の負担ではどうか」つまり礼金250,000円のうち200,000円を返還との提示に費用の明細に関して納得がいかないものの、最初は強気になっていた大家が民法における敷金に関する説明を受けた後、しょんぼりしているように見受けられたので、承諾。 すぐさま和解の合意書の作成を行い、閉廷となった。 所要時間わずか40分。 敷金は取り戻せる 礼金は取り戻せます。 私の場合、黙っていれば25万円全額返ってこなかったものが、20万円も戻ってきたのです。(実際には申し立て費用に6,000円ほどかかっていますが) 泣き寝入りはしないでどんどん請求しましょう。 |