| マンショントラブル、敷金トラブル、礼金トラブル、現状回復トラブル、マンション退去時トラブルの解決!!敷金・礼金は解約引きと契約書に書いてあっても返還される場合が多い。ましてや自然損耗ではないとして、追加してお金を請求されていませんか?先ずは |
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マンション退去時トラブルの現状 | ||||||||||||||||||||
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賃貸マンションを退去する際の、原状回復の修繕費用や、敷金・礼金等のトラブルは、借主さんの殆どの方を悩ませているのが現状です。 家主さんは、何とかお金を出してもらおうとしますし、ある意味プロですし、実際には家主の代理として不動産関連業者が立会うのが殆どで、「普通は・・・」とか「今までは・・・」とか言われると、知識のない借主は殆ど言われるまま泣き寝入りです。 そんな泣き寝入りをすることなく、借主の代理として敷金の返還交渉をする専門家が、敷金バスターです。
等々、借主さんは解らない事だらけです。これでは家主側の言いなりです。 ある事例ですが、クロスの黒カビに対して家主側の「なにか思い当たる事ありませんか?」に借主さんは「そう言えば、換気あんまりしていなかったかな」に家主側「それが、原因です。」って、原因は全て借主さんに有るようになってしまいました。 とんでもない話で勿論そんな場合でも、敷金・礼金は取り返せる場合が殆どです。 最近では、そんな敷金トラブルを解決する為に国土交通省が原状回復のガイドラインを公表したり、話し合いで解決出来ない場合の小額訴訟も、一般の方でも簡単に出来る様に、しかも安い費用で出来る様になっています。 契約書に特約があっても敷金の返還を認められる例が多く、あきらめる必要はありません。 又、礼金と契約書に書かれていても返還請求に関しては敷金と同様出来ます。要は敷金であれ保証金であれ礼金であれ法的には全く同じ事なんです。 法律的には入居時の一時金(敷金・礼金・保証金)は家賃滞納や部屋を故意に損壊させた場合の保証金なんです。通常使用の自然損耗の原状回復の費用は毎月の家賃や一般的に返還しない礼金といわれるもの・修繕積立金などに含まれているという考えで家主さん負担が基本的な考えです。 今一番多いのは、敷金・礼金は契約書でも書いてあるので仕方ないが、追加に補修費を請求される場合が非常に多いです。とんでもない話ですので、おかしいな?と思えば一度ご相談下さい。相談は無料ですので、お気軽に御連絡ください。 |
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